当院の特徴

怪我の治療はお任せください

怪我(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ等)と言っても、症状や来院した目的により治療方法は異なります。当院では痛みの原因を根本から治すというだけはなく、患者様の希望・要望に合わせて一番適した治療をご提案いたします。

スポーツ外傷・スポーツ障害は当院へ

怪我の状態は勿論ですが、来院した目的も患者様によって異なります。当院では患者様の希望をお伺いし、いち早く競技生活に復帰できる様に最善の治療法でサポート致します。スポーツ外傷・スポーツ障害でお困りの方は是非ご相談ください。

交通事故治療でお悩みの方は当院へ

交通事故によって負った外傷・怪我の治療には専門的な知識が必要です。当院では十分な状況判断から症状に合わせた適切な治療を致します。交通事故治療でお悩みの方は是非一度当院にご相談ください。

往診に伺います

様々な状況・ご理由でご来院できない患者様のために当院では往診を行っております。曜日や時間、治療内容の詳細等はお電話にてお気軽にお問い合わせください。

近隣病院と密接な連携を取っています

患者様にとってより良い治療環境を整えるため、当院では近隣の病院施設と密接な連携を取り合っています。病院での検査や治療が必要な患者様には、スムーズに近隣病院を紹介することが可能です。

院長挨拶

経歴

S53.2.14生。大平町出身。中央大学卒。帝京医学技術専門卒。柔道5段。栃木県柔道連盟理事。柔道審判資格、指導者資格取得。大平町商工会青年部常任委員。

趣味

ゴルフ、美味しいもの食べ歩き

ふじさき整骨院院長・藤崎敏満

院長・柔道整復師 藤崎 敏満
Toshimitsu Fujisaki

 
コメント

こんにちは。院長の藤崎敏満です。この度は我が院のホームページをご覧いただきありがとうございます。念願かない平成18年6月より栃木市大平町に整骨院を開業しました。学生時代、柔道をしていたお蔭でこの仕事に巡り合うことが出来ました。自分自身の怪我も多かったせいか色々な先生方に助けていただく中で人を助ける素晴らしさを身をもって感じています。一期一会をモットーに患者さんと向き合い二人三脚で治す施術を目標にしています。患者様の明日の笑顔のためにご縁があって出会えた方の健康と笑顔の為に少しでもお手伝いできればと思っております。ついつい軽視してしまいがちな自分の身体のこと。これを機会に健康を取り戻し、明るい笑顔で生活していただけるよう応援します。女性が一人でも入って来やすいよう清潔な整骨院です。今後ともよろしくお願い致します。

スタッフ紹介

スタッフ

受付・助手

田﨑 千代美 Tiyomi Tasaki

S?10.31生。栃木市在中。
趣味:プロバスケットボール観戦
宜しくお願いします。

スタッフ

マネージャー

藤崎 久実子 Fujisaki Kumiko

S?9.30生。
分からない事があれば何でも聞いて下さい。

スタッフ

受付・助手

高田 光栄 Takada Mitsue

S?1.14生。
趣味:バレーボール観戦
親切丁寧を心がけます。

よくある質問

整骨院について

整骨院ってどういうところ?

柔道整復師が手技療法や物理療法により治療します!

整骨院では日常生活、スポーツ活動などによって発生した骨や筋肉、関節などの運動器系のケガに対して、柔道整復師が手技療法や物理療法を用いて治療を行っています。

健康保険証は使えますか?

病院と同様に使うことができます!

病院と同様に健康保険証を使って治療を受けることができます。保険証をお持ち下さい。接骨院・整骨院では健康保険を使う際には、患者様に代わって保険請求を代行することが認められています。保険請求の代行を了解していただくために月に1枚、保険請求の用紙に署名を頂きます。

交通事故でも診てもらえますか?

問題なく施術を受けられます!

もちろん問題なく施術を受けられます。ただし、原則として交通事故による負傷は自動車賠償責任保険の取り扱いになり健康保険は使えません。特殊なケースとしてひき逃げや、加害者に支払能力がない場合には一般健康保険を使う場合もあります。詳しくは交通事故のページをご覧下さい。

 

整骨院のかかり方について

最近のことですが、健康保険組合や保険者から皆様方に『接骨院・整骨院のかかり方について』という内容で、パンフレットやアンケート等が送られる事例が多発しております。ほとんどが、規則の曲解・法令のねじ曲げ等によって、間違った事実を伝えているばかりです。中には治療の機会を妨げることを目的とした不適切なものまで見受けられるのが実態です。
以下、典型的な例を挙げますので、誤解されることがないよう、疑問に思ったことはいつでもお気軽に当院にご相談ください

 

負傷日や負傷原因が不明なケガや痛みは、健康保険が使えないのでしょうか?

初検時に思い当たる原因をお伝えください。

日にちが過ぎてから来院したり、亜急性の外傷などの場合、負傷年月日や負傷原因がはっきりしないこともあります、人の記憶も常に明確とは言えません。場合によっては、何日頃、○月中旬頃などでも良いとされています。また、『亜急性の外傷』の場合、スポーツで同じ動作を繰り返したり、日常生活でも同じ作業の繰り返しや、持続して長い力をいれていたりするなどの原因で、筋肉が傷つきます。この場合は、初検時に思い当たる原因を伝えてください。

「接骨院・整骨院は、病院(医療機関)ではないので、肩こりや筋肉疲労などでは診てもらえません」と書いてありましたけれど?

病院でも接骨院・整骨院でも、肩こり等は健康保険の適用範囲外です。

肩こりや筋肉疲労というだけでは、健康保険をつかうことはできないのは事実ですが、あくまで「健康保険の範囲では肩こり・筋肉疲労などの症状は…」と但し書きがついての話です。これは、接骨院・整骨院だから使えないのではなく、もともと健康保険は、診断・治療を目的としたものなので、通常の肩こりや筋肉疲労のようなものに対処することは慰安行為となりますが、病院などでも健康保険は使えません(本当に病気やケガがないかを診る初診を除く)。
ただ、肩こりは、「病名」ではなく『症状』なので、筋肉や靭帯を傷めた(捻挫・挫傷)状態なのに、単なる症状として肩こりだと思っていることがあります。そのような場合は健康保険が使えます。

日常生活やスポーツによる疲れ、痛みは、健康保険が使えないのでしょうか?

単なる「疲労」では健康保険は使えません!

日常生活での単なる「疲労」は健康保険を使うことはできません。しかし、痛みがある場合は、亜急性外傷の疑いがあります。ぜひご相談ください。また、その原因と思われることがあれば、伝えてください。

神経痛、五十肩、ヘルニアは、健康保険が使えないって本当ですか?

外傷性疾患の場合は健康保険が使えます。

神経痛は、内科などでよく傷病名として使用されていて、内科的の病名と誤解されてますが、神経痛とはひとつの症状であって、外傷性の神経痛も珍しくありません。私たちが取り扱う、打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼からも神経痛の症状が現れてくることもよく見られるのです。
また、関節炎についても『関節捻挫は広義の外傷性関節炎』であり、関節炎=病気というものにはなりません。
次に五十肩ですが、これも本来、病名というより症状であって、五十代に多い関節周囲の『疼痛や可動制限を伴う』症状の総称として一般には使われています。この中には我々が取り扱う、捻挫や挫傷も多く含まれており、単に「五十肩なら外傷ではない」とはいえません。
そして、腰痛も打撲、捻挫、挫傷、骨折になどにより起こるものは数多く、これらは当然接骨院・整骨院で健康保険を使って施術できるものです。ヘルニアや変形性関節症と過去に診断されている方でも、捻挫や挫傷によって発症して来院された場合には、健康保険が使えます。発症した原因をよく伝えてください。来院される方をみると、そのような方の多くが、過去の病気ではなく、新たに筋肉や靭帯を傷めておられる方が多くいらっしゃいます。そのような場合は、健康保険がちゃんと使えます。

「急性・亜急性の外傷(ケガ)以外は保険が使えません」と書いてあります。

筋肉や関節に痛みがある場合の多くは、外傷が関係しています。

外傷と聞くとよほどの大ケガと思いがちですが、筋肉や関節に痛みがある場合の多くは、外傷が関係しています。昔から『スジを違えた』『スジを伸ばした』ということを言いますが、これらも捻挫や挫傷、肉離れなど、外傷がほとんどです。つまり、上の<2>が本当なら「突然の大ケガ以外は病院でも保険がきかない」、となってしまいます。
また、亜急性外傷とは、急性よりも時間が経った外傷という意味ではありません。急にひねったりぶつけたりしなくても、反復動作を繰り返したり、負担が続いたりすると、筋肉などの軟部組織は傷つきます。皆様の中にもいらっしゃると思いますが、反復動作で負担をかけ続けていたりすると、場合によっては知らぬ間に関節や筋肉をいためたり、疲労骨折のように骨が傷つくことさえあります。このような外傷を亜急性外傷というのです。

「支給申請書の白紙委任はしないでください」と書いてありますが…。

事務手続上、支給申請書への署名は初検日または月初めにお願いしています。

接骨院・整骨院では、施術料金の自己負担分(1割~3割)以外の健康保険による支払いを、患者様(=被保険者様)に代わって保険者(健康保険組合など)に請求する『受領委任払い制度』をとっています。そのために療養費支給申請書にサイン(自署)していただいておりますが、そのサイン(署名)を、通常では初検の日または月初めにいただいております。そうでないと、すでに終了した患者さんや、途中で来院できなくなった方に、申請書を作成した時点で再度来院していただき署名していただかなければならないことになるからです。この署名に関しては、厚生労働省でも事務手続き上やむを得ない行為とされています。
もし、接骨院に対して指定する日に来院して、作成された支給申請書を確認した上でサインをしたいと希望される場合は、お伝えいただければ、そのように事務処理をいたしますのでお申し出ください。

「症状の改善が見られずに長期にわたる施術は保険が使えない」と書かれている。

徐々に改善が見られるもの、治療効果が確認されているものは健康保険が適用されます!

 

健康保険では、外傷などを治療しても改善が認められない、治療しても症状を繰り返している、というものを『症状固定』といい、治癒(治った)、もしくは、これ以上治療の必要がないとしています。これは接骨院でも病院でも同じです。ただ、経過は緩慢でも徐々に改善が見られるもの、治療の効果が確認されているものについては、継続した治療の必要性が認められ、健康保険が適用されます。それでも治療期間が1年以上に及ぶ場合や、保険者により確認を求められた場合には、他の医療機関や検査機関で検査を受けていただくために紹介し、指示を仰ぐこともできますのでお気軽にご相談下さい。

院内写真

内観1
  • 画像1
  • 画像2
  • 画像3
  • 画像4
 
 
ふじさき整骨院

【治療内容】
交通事故・労災・各種保険取扱い(往診可)

【対応可能な症状】
骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、交通事故
治療、スポーツ外傷、スポーツ障害、出産後の腰痛、妊婦さんの腰痛、幼児の脱臼など

【休診】 日曜・祝日・第2土曜

ふじさき整骨院診察時間
土曜日は8時30分~14時まで受付(昼休みなし)

〒329-4425  栃木県栃木市大平町新1457